クビになってもおかしくない話。3階級降格くらいが相当だろう。
下で働いてる奴、お気の毒様!
もう是正勧告できないとなると社員の人カワイソウねw
それくらいすべての国民のために頑張るつもりです。
とかならよかったんじゃね
それは労働者の味方であるはずの野党が、働き手を大事にしなかったからだ。
日本の優れた技術やサービスが、もっと正当に評価されるように資本側にも国際社会にも
訴えなければならなかった。
だけど、野党がやってきたことはただの政権批判。
労働の価値がアジア諸国の台頭でパラダイムシフトが起こっているというのに、日本ではここ2~3年が
確実に失われてしまった。
野党はもっとしっかりせいよ!
>>465
これな
出身は兵庫か福岡かな?
他のブラック企業を批判する立場の連中が
と笑って流さなきゃならんところだろw
真に受けて講義したら告白したことになる。
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について【監督の職権を有する】官庁。
また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。
監督官は調査を行なった結果、労働基準法違反の事実を発見した場合は、それを是正するように指導する権限があります。その指導内容を書面で表わしたものが「是正勧告書」というものです。
是正勧告書は、あくまで行政指導であるとされています。是正勧告に基づく改善は、あくまでの任意の協力によって実現するもので法的強制力があるものではありません。
つまり是正勧告書はサッカーで言えば、イエローカード(警告書)です。
ですから、中小企業の場合、たとえサービス残業の事実があっても賃金の時効2年分をさかのぼって支払いを求められることは少ないのです(もちろん、2年分をさかのぼることもあるのでご注意を)。
監督官はおおむね3~6ヶ月間の遡及支払いという勧告をして、将来に向けての改善をうながすのが一般的です。
しかし、是正勧告を受けたということは、法違反の事実があったことの証拠ですから、その是正勧告に対して非協力・不誠実な対応、無視、虚偽の報告などをすると、大変な結果をもたらすことになります。
監督官は法違反があった場合、書類送検し、検察庁や裁判所の判断を待つことができる司法警察官の職務権限があることを忘れてはいけません。
経営者は是正勧告書が指摘する違反行為を真摯に受け止めて次のアクションを起こすことです。
是正勧告書を受け取ったら、その改善について「是正報告書」を提出することになります。
労基署がちゃんと監督してたらブラック企業なんて言葉生まれないはずなんだがw
しかしこれが脅しってどう言う職場なんだろうな
いや行けばいいだけだろ
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1522723965/